[高等部通信 おもいやり 1月新年特別号]学園長より~可能性の扉~③-1

2019年2月8日

3、発達障害がある人たちの就労状況について
障害者雇用促進法における法定雇用率が平成30年4月から2,2%になり平成33年4月までにはさらに0.1%引き上げられます。 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。1億総活躍プランに障害者の社会進出は不可欠であり、現在の障害者就労の採用の中心は発達障害がある精神障害者です。全国のハローワークの職業紹介状況では、平成28年度の統計で精神障害者が44,4%で、知的障害者や身体障害者と比較して最も高い割合となり、年々その割合は増加傾向になっています。

このような動きから大手の企業が障害者就労を充足するために、その雇用に力を入れるようになってきています。厚生労働省は法定雇用率を順守しない企業に企業名の公開をペナルティーとして行っています。この動きに伴い積極的な雇用に踏み切っている企業は、精神障害者および発達障害傾向がある軽度の知的障害の雇用に積極的なように思います。
 
学校での勉強や学校生活におけるグループ活動、そこで経験する役割分担や共同作業は、将来のために必要なスキルです。企業が採用でポイントにすることは自己理解も前提としたセルフマネージメント力とミスやアクシデントがあったときこそ必要な「ほうれんそう(報告・連絡・相談)」ができるコミュニケーション力だと思います。合理的配慮を企業側に要請するうえでも、自分のつまずきを把握して、相手に配慮を願い出るコミュニケーション力は不可欠です。

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