[高等部通信1月号]学園長より~可能性の扉~4

2022年1月20日

4、発達障害がある人たちの就労状況について

障害者雇用促進法における法定雇用率が平成30年4月から2.2%になりましたが、令和3年3月にはさらに0.1%引き上げられ2.3%になりました。今回の法定雇用率の変更に伴い、民間企業の事業主が障害者を雇用しなければならない範囲が、従業員50人以上から43.5人以上に変わっています。1億総活躍プランである働き方改革においても障害者の社会進出は不可欠であり、現在の障害者就労の主役は発達障害がある精神障害者です。全国のハローワークの求人から見る割合は令和元年度の統計では知的障害者が48%と、身体障害者と比較して最も高い割合で、年々増加傾向になっています。

このような動きから大手の企業が障害者就労を充足するために、その雇用に力を入れるようになってきていることが分かります。厚生労働省は法定雇用率を順守しない企業へのペナルティーとして、企業名の公開をしています。この動きに伴い企業は、精神障害者および発達障害傾向がある軽度の知的障害の雇用に積極的なように思います。
 
学校での勉強や学校生活におけるグループ活動、そこで経験する役割分担や共同作業は将来のために必要なスキルです。企業が採用のポイントにすることは障害者就労であってもグールプワークができるスキルです。そして将来的にグループのリーダーとして活躍できる人材を強く望んでいます。自己理解を前提としたセルフマネージメント力と、ミスやアクシデントがあったときこそ必要な「ほうれんそう(報告・連絡・相談)」ができるコミュニケーション力が求められているのです。現在企業に義務付けられている合理的配慮を企業側に要請するうえでも、自分のつまずきを把握して、相手に配慮を願い出るコミュニケーション力は不可欠になるでしょう。

お問い合わせはこちら