[高等部通信1月新年特別号]学園長より~可能性の扉~4

2020年2月7日

4、発達障害がある人たちの就労状況について
私は進路説明会の保護者の皆様へのごあいさつの中で以下のような話をしました。
障害者雇用促進法における法定雇用率が平成30年4月から2.2%になりましたが、令和2年度までにはさらに0.1%引き上げられ2.3%になる予定です。 今回の法定雇用率の変更に伴い、民間企業の事業主が障害者を雇用しなければならない範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わっています。さらに43.5人以上に変更される予定です。1億総活躍プランである働き方改革においても障害者の社会進出は不可欠であり、現在の障害者就労の主役は発達障害がある精神障害者です。全国のハローワークの求人から見る割合は平成29年度の統計では46%で知的障害者、身体障害者と比較して最も高い割合で年々その割合は増加傾向になっています。

このような動きから大手の企業が障害者就労を充足するために、その雇用に力を入れるようになってきています。厚生労働省は法定雇用率を順守しない企業に企業名の公開をペナルティーとして公表しています。この動きに伴い積極的な雇用に踏み切っている企業は、精神障害者および発達障害傾向がある軽度の知的障害の雇用に積極的なように思います。
 
学校での勉強や学校生活におけるグループ活動、そこで経験する役割分担や共同作業は、将来のために必要なスキルです。企業が採用のポイントにすることは障害者就労であってもグループワークができるスキルです。そして将来的にグループのリーダーとして活躍できる人材を強く望んでいます。自己理解を前提としたセルフマネージメント力とミスやアクシデントがあったときこそ必要な「ほうれんそう(報告・連絡・相談)」ができるコミュニケーション力に支えられています。現在企業に義務付られた合理的配慮を企業側に要請するうえでも、自分のつまずきを把握して、相手に配慮をお願い出るコミュニケーション力は不可欠になるでしょう。

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