[高等部通信6-7月号]就職に役立つ豆知識

2016年4月1日

~特例子会社などを代表とする障害者雇用率を適用している企業について~

今回は、特例子会社の説明を簡単にさせていただきます。

特例子会社とは、障害者の雇用に特別な配慮をし、「障害者の雇用の促進等に関する法律」成立の昭和51年と同時にスタートした、同法第44条の規定により一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の許可を受け、障害者雇用率の算定において親会社の一事業所と見なされる子会社のことをいいます。

企業は上記の法律によって定められた「法定雇用率」を充足することを義務づけられています。この雇用率は昨年度から、民間企業で2.0%となっていますが、この雇用率を充足することが容易でない一方、国の政府は、雇用活性化の一環として、企業に対する雇用の充足を要望していることも事実であり、企業にとって法定雇用率の向上が、急務の課題となっています。

その中で、「障害を持つ従業員4名(20%)以上」という要件のもとに認可され、親会社への補助なども付与されるメリットもある特例子会社が注目されているのです。

昭和51年当初の特例子会社の中には、身体障害者中心の雇用から精神障害者の雇用の増加を進めている企業が多くなっていることが注目されています。発達障害者の特例子会社での受け入れは、精神障害者保健福祉手帳の取得が可能になったことで、発達障害の就労スキルの高さの活用を視野に入れた人材の確保を推進している企業が増えてきました。

開設当時の特例子会社の多くは、養護学校(現特別支援学校)の生徒など、受け入れる社員のスキルを配慮して、彼らができる仕事を創出した会社が多かったように思います。しかし現在では、自社が必要として、今まで他社にアウトソーシングを依頼していた業務を特例子会社として自社でまかなう傾向が多く見え始めています。そのため、雇用する人材に合わせて、事業内容を決定するのではなく、会社の利益や採算を考えた上での業務をこなすことができる人材の採用に、採用基準を移行している企業が見られるようになってきました。

このような健常の人たちが、継続できない単純作業も、高い集中力を持って全うできる人たちなのです。以上のような発達障害者の特性に注目し、積極的に採用に取り組んでいる企業が多くなってきたことが、彼らにとって非常に大きな希望となることでしょう。

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