中学部:中学部通信4月号 学園長ブログ~可能性のとびら~-3
2026年5月9日
3,フリースクールの社会的な役割と自然学園中学部の教育理念について
2016年12月の教育機会確保法が成立し、文部科学省では、「不登校に関する調査研究協力者会議」と「フリースクール等に関する検討会議」を2018年12月から開催しています。現実的には2019年からようやくフリースクールも教育機会確保法に準じて動き出した感があります。不登校になった生徒が学びの場としてフリースクールを選択できるようになったことがここ3年ぐらいの不登校生徒の大幅な増加にも関係があると報じられています。
フリースクールの社会的な役割は、学校以外の居場所で学びの場でもあります。フリースクールの在り方として、子どもたちの学校以外のもう一つの居場所として役割に力を入れているフリースクールと学びの場として役割に力を入れているフリースクールとのそれぞれのタイプがあるように思います。前者は、学年という枠にとらわれず自分のやりたいことができる居心地の良さを感じる空間に居場所を感じ、このような居場所なら通えるという気持ちを育みながら復学へのステップとしているフリースクールです。
自然学園中学部は、小学部とともにフリースクールです。不登校が社会問題になってきた2000年以降、学校に行けなくなってしまった不登校生徒のもう一つの居場所としてフリースクールが認知されるようになっていったと記憶しています。2004年から公立小中学校の学校長の許可を受けたフリースクールに限り、学習指導要録上の出席が認められるようになっていました。しかし、学校によってはフリースクールに通うことを学校側が思わしく思っていないケースも多くあったと認識していて、在籍校にフリースクールに通うことを相談しても反対されるケースも少なくありませんでした。
2016年12月に教育機会確保法が成立しました。義務教育課程にあたる小学生、中学生の児童・生徒で学校に行けない、学校に行かないなど不登校を経験している児童・生徒に普通教育の機会を保障する法律が成立しました。簡単に言うと、義務教育である小中学校に行かなくても普通教育が受けられる権利を保障した法律で、国や自治体に不登校生徒の支援を責務として行うよう義務づけた法律です。
この法律によって、教育委員会も学校も積極的にフリースクールとの協力を強調するようになり、教育委員会は協議会を設け、フリースクールと公立学校との連携を強化し、在籍校の管理職や担任が、在籍生徒の授業参観するケースも多くなってきました。
この法律をきっかけにフリースクールの質の向上と認知が高まり、あわせて自然学園小学部・中学部の認知も高まり、高等部に移行しなるべく多くの卒業生が社会で活躍するようになってほしいと心から思っています。
自然学園中学部では、在籍校と連携を積極的に図り、中学部での出席状況や定期テストの結果、個別の支援計画にもとづいた目標設定や課題に対する取り組みの評価などの情報を共有し在籍校にも在籍生徒の支援についてご協力をお願いしていく意向です。





