特例子会社 4/4
2008年10月17日
障害者雇用率制度における特例子会社とは?
障害者雇用促進法では、障害者雇用義務を個々の事業主ごとに課しているが、
親会社が身体障害者等の雇用に特別の配慮をした工場等を子会社として設立し、
障害者の雇用のために特別の配慮をしていると公共職業安定所長から認定を受けた場合に、
この子会社を特例子会社といい、
親会社と子会社を障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用上、
特例的に子会社を親会社の事業所とみなす制度です。
これにより、親会社の就業規則とは別に障害者の労働能力や
就業条件を配慮した就業規則や設備環境を整備することで、
障害者の職域拡大を図ることが容易になり、
障害者雇用率の達成及び納付金の減額などの効果が期待できます。
さらに積極的に社会貢献に取り組む企業としてアピールすることもできます。
(新潟労働局資料より)