特別支援学校からの就労の道のり
2026年2月4日
よく誤解されていることが多いのですが、一般就労とは障害者雇用枠または一般就労枠で、一般企業と直接雇用契約(期間の定めのある契約、契約社員、正社員など)を結んで働くことを指します。一般社員と同じ、またはそれに近い形式で働くのですが、ここで言う一般就労枠だけの就労ではないので、障害者雇用促進に沿った今年7月からの法定雇用率の改定に準じた、2.7%に相当する障害者手帳の取得者も一般就労に該当するのです。
特別支援学校における一般就労の歴史は、障害者が「福祉的保護」の対象から「社会の一員」として自立をめざす構造転換の歴史でもあるのです。1948年から1956年は視覚障害者、聴覚障害者に対する教育が先行していたので、その教育内容は技術、工芸などの実技が中心でした。1979年に知的障害や肢体不自由を対象にした生徒の養護学校が義務化され、障害者教育の機会が全国的に保障されました。しかし、この時点では卒業後の進路は現実的には企業就労ではなく、作業所への福祉就労が中心でした。
1978年に障害者雇用促進法の名称変更とともに、知的障害者が「努力義務」の対象になりました。1987年に「身体障害者雇用促進法」が「障害者雇用促進法」に改正され、知的障害者も「障害者雇用促進法」の対象になりました。そして、このような動きに呼応するように義務化以降に養護学校高等部の設置が進み、職業教育がカリキュラムとして強化されました。このようにして1987年からは、養護学校高等部から企業への一般就労の流れが本格化していきました。2005年に障害者自立支援法が制定され、福祉政策が「保護」から「自立・社会参加」に大きく転換しました。2007年に養護学校が「特別支援学校」に改称され、一人ひとりのニーズに合わせた教育と、より専門的な就労支援が求められるようになりました。
2007年に埼玉県では県内初の単独高等特別支援学校として「さいたま桜高等学園」「羽生ふじ高等学園」が開校し、従来の特別支援学校とは異なり、より職業教育に特化し開校当初からしばらくは100%就労を約束するとの発表であったため入学試験の競争倍率は激化して非常に高倍率になっていました。最初の学科試験は市販の問題集を参考にしていたように記憶しています。自然学園のバンブー教室も、特別支援学校の職業科に入るための予備校的な授業を求める特別支援学級に在籍しているお子様のニーズが非常に高かったと記憶しています。






