[高等部通信11月号]学園長より~可能性の扉~⑥

2018年1月16日

6、第11回定期講演会

 

自然学園では発達のつまずきのある子どもたちの理解を保護者の方々に深めてもらう機会として発達障害がある子どもたちの保護者の方々を対象にした発達障害セミナーを自然学園の定期講演会として開催しています。保護者の方々と共に発達のつまずきのある子どもたちのより良い支援方法を考えていく勉強会にしたいと思っています。

 

 

 

11回目となる今回の定期講演会は、星槎大学大学院准教授の阿部利彦先生の講演で『気になる子の子育てリフレーミング~子供の味方、ほめ方、励まし方~』』をテーマにして前回と同じ大宮ソニックシティーで1月21日の日曜日に開催します。

 

平成28年4月障害者差別解消法の成立に障害者が働く事業所では合理的配慮規定等が施行されるようになりました。すべての障害をもった人たちがその障害によって差別を受けることなく企業で働くことができるようになりました。すべての障害をもった人たちがその障害によって差別を受けることなく働くことができ、その障害のつまずきを考慮した合理的な配慮を実施することで障害者がその障害が原因で不利益になることなく、精神的な負担をかけずに職務に従事できる職場環境を提供しなければならないという規定は、企業のみならず学校でも合理的配慮の導入が義務づけられました。

 

障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けています。そして、平成28年4月障害者差別解消法の成立によって合理的配慮が法の上でも保障されるようになりました。

文部科学省は合理的配慮の具体的な事例として、板書やメモ等の情報を掲示して指示が認知しやすい支援や対人関係の状態に関する配慮、情緒の安定を図る小部屋の確保等が挙げられています。

安部俊彦先生が公立中学校のスーパーバイザーとして特別支援教育の導入に尽力されていた経験から、合理的配慮に結び付く、気になる子が参加しやすい授業や困難さを受け入れてもらえる学級経営など、つまずきを少し配慮することですばらしい効果が生まれる事例をお伝えしながら、家庭でのお子様の関わり方など保護者の皆さんがお悩みになっている好ましくない行動が少なくなるお子様に対するほめ方や励まし方など気になる子の家庭での子育てや具体的な支援などをご講演していただく予定です。

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