発達障害の子どもたちの進路④

2014年4月17日

出席の条件を
配慮しなければいけない
生徒とは、
発達障害の
二次障害として
精神的な不安定さを抱えて
不登校を経験している
ケースです。
このような生徒は、
単位認定に出席が、
義務付けられる
全日制高校よりは、
自学自習が、
基本になる
通信制高校の方が
適しています。
公立の通信制高校などは
スクーリングの
クラスの生徒数が
50人以上の
高校が多いので、
大きな集団を
苦手としている
自閉症傾向がある人たちは
適さない場合もあります。
②で挙げている
懲戒規定を
配慮しなければいけない
ケースの生徒で言えば、
アスペルガー傾向や
ADHD傾向の生徒で、
人とのかかわりに関しては
比較的抵抗がないが、
攻撃性や衝動性、
パニック性が強く、
反抗性挑戦障害などの
傾向がある生徒が
あてはまります。
③のケースに、
あてはまる生徒としては、
統合失調症、
強迫性障害、
人格障害、
てんかん等脳波の異常、
トゥ―レット症候群等の
診断を受けて、
薬を服用している人です。
④で言えば
高等学校に
進学することが、
決して就職を
優位にすすめるわけでは
ありません。
就労を
継続が可能な
進路を選択するために
障害者雇用も含めた
幅広い選択肢が
必要になってきます。
以上のことを
しっかり踏まえた上で、
実際に
高校に足を運んでいただき、
実際の生徒の
学校生活の様子を見た上で、
お子様が
3年間通える
学校なのかどうか
慎重に
判断していただければと
思っています。
      『バンブーだより2月号』より抜粋
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